(名称および事務所)
第1条 本会は、青梅市自治会連合会(以下「連合会」という。)第九支会と称し、事務所を青梅市新町市民センター内に置く。
2 本会の名称に、新町末広町地区連合会と付記することができる。
(組織)
第2条 本会は、連合会規約第2条第2項にもとづき、新町および末広町地区の自治会(以下「自治会」という。)をもって組織する。
2 当該地区に隣接する地域に居住し、本会に属する自治会に加盟する市民および本会の活動に協賛する地区内外の団体を含む。
(目的)
第3条 本会は、会員の福祉増進と自治会の健全な発展を図るため、自治会相互の協議、連携を密にするとともに、自主事業の推進により、会員相互の交流と親睦を深め、合わせて、市政への協力と民意の反映に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自治活動に必要な調査研究、研修、広報に関すること
(2) 文化、体育、交流事業の企画および運営に関すること
(3) 関係機関ならびに自治会相互の連絡調整に関すること
(4) 自主団体との協力、諸事業の支援、助成に関すること
(5) 防犯に関すること
(6) 防火防災の研修、広報に関すること
(7) その他目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 支 会 長 1名
(2) 副支会長 2名
(3) 事務局長(副支会長のうち1名が兼務)
(4) 会 計 1名
(5) 理 事 若干名
(6) 監 事 2名
(7) 相 談 役 若干名
(役員の選任)
第6条 支会長は、相談役および支会長が指名する者により構成設置された選考委員会(以下「委員会」という。)が、合議により自治会長および自治会長経験者の中から支会長候補者を推挙し、総会の承認を得て決定する。
2 委員会に関する事項は、委員会で定める。
3 相談役は、役員経験者の中から支会長が推挙し、総会の承認を得て決定する。
4 前条各号に掲げる役員のうち、支会長および相談役を除く役員は、自治会から選出された自治会長の互選による選任とし、総会の承認を得て決定する。
(役員の職務)
第7条 支会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副支会長は、支会長を補佐し、支会長に事故あるとき、または支会長が欠けたときは、支会長の職務を行う。
3 事務局長は、本会の庶務を担当し、事業の計画、調整を行う。
4 会計は、本会の経理事務を担当し、適正な財政運営を行う。
5 理事は、会務の企画立案に参画し、事業の執行、運営を行う。
6 監事は、会計事務を監査する。
7 相談役は、支会長の求めにより、支会運営に関する助言を行う。
(役員の任期)
第8条 支会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 支会長を除く役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(連合会の役員)
第9条 連合会規約第5条の規定により連合会役員に就任する役員は、連合会事業運営に従事する。任期は1年とし、再任を妨げない。
2 連合会役員の役職は、連合会規約第6条に従う。
(機関)
第10条 本会に次の機関を置くほか、必要に応じて、役員・正副自治会長会議を招集することができるものとし、この場合における議長は支会長とする。
(1) 総 会
(2) 役員会
(3) 体育委員会
(4) 女性防火防災委員会
(総会)
第11条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、次の者をもって構成する。
(1) 新旧役員
(2) 各自治会役員2名
(3) 新旧体育委員
(4) 新旧女性防火防災委員
3 臨時総会は、次の者をもって構成する。
(1) 役員
(2) 各自治会役員2名
(3) 体育委員
(4) 女性防火防災委員
4 定期総会は、毎会計年度終了後2か月以内に開き、臨時総会は、必要に応じ支会長が招集する。
5 総会の議長は、そのつど総会において選出する。
6 会計、監事および相談役は、総会の議長を兼ねることができない。
(総会の権限)
第12条 総会は、次の事項を審議し、可否を決する。
(1) 規約の改廃および施行に関すること。
(2) 事業の報告および決算に関すること。
(3) 役員の選任および解任に関すること。
(4) 事業計画および予算に関すること。
(5) その他、重要な事項に関すること。
(役員会)
第13条 役員会は、相談役を除く役員をもって構成し、随時支会長が招集する。
2 相談役は、支会長の求めに応じて審議に加わるものとする。ただし、評決権を有しない。
3 相談役を除く役員(以下「各号役員」という。)は、あらかじめ、自らが属する自治会の役員のうち1名を各号役員職務代理者(以下「代理者」という。)に指定する。
4 代理者は、各号役員に事故あるとき、または各号役員が欠けたとき、 または会務の内容に応じ、支会長の承認を得て役員会に出席するものとする。
5 役員会に出席した代理者は、役員会の審議に関し、発言権および評議権を有する。
6 役員会の議長は、支会長とする。ただし、支会長の指名があったときは、相談役を除く他の役員が代行する。
(体育委員会)
第14条 体育委員会は、各自治会から選出された体育部長(以下「体育委員」という。)9名により構成し、互選により体育委員長1名、副体育委員長2名を選任する。
2 体育委員会は、随時体育委員長が召集する。
3 体育委員会は、第4条第2号に規定する事業を行う。
4 体育委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(女性防火防災委員会)
第15条 女性防火防災(以下「女性防」という。)委員会は、各自治会から選出された女性防委員18名以内により構成し、互選により女性防委員長1名、女性防副委員長2名を選任する。
2 女性防委員会は、随時女性防委員長が召集する。
3 女性防委員会は、第4条第6号に規定する事業を行う。
4 女性防委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(機関の成立と議事の決定)
第16条 第10条に規定する機関は、構成員の2分の1以上の者が出席しなければ成立しない。
2 議事は、出席者の過半数で決め、可否同数の場合は議長が決する。
(経費の負担)
第17条 本会の経費は、自治会が負担する会費および市の負担金、その他をもってこれに当てる。
(会計)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
2 自治会の負担する会費の額を変更するときは、総会の承認を得なければならない。
3 予算を補正するときは、役員会の承認を得なければならない。
4 会計は、随時会計報告をしなければならない。
(規約の改廃)
第19条 この規約を改廃しようとするときは、総会において構成員の過半数以上の賛成を必要とする。
2 規約の改正に関し、緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、役員・正副自治会長会議の決定をもって、その一部を改正することができる。ただし、直近の総会で承認を得られなかったときは、その効力を失う。
3 前項に規定する規約の一部改正は、改廃に足る理由が生じたときに限る。
(その他必要事項)
第20条 この規約の施行に際し、必要な事項は、支会役員会の議を経て支会長が定める。
付 則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、昭和54年4月29日一部改正し、昭和54年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成13年4月15日一部改正し、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成16年4月18日一部改正し、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成19年4月25日一部改正し、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成24年4月8日から施行する。
青梅市自治会連合会 第9支会(新町市民センター)
電話: 0428-31-7337
ファクス: 0428-32-3674
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