(名称)
第1条 この会は、新町末広町地区自主防災対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は青梅市新町4丁目17番地の1青梅市新町市民センター内におく。
(目的)
第3条 委員会は、災害時に対応する地区住民の自主的防災体制を整備するとともに、地区住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新町末広町地区における自主防災計画を作成すること。
(2) 地区住民を対象として、防災意識の普及、徹底を図ること。
(3) 市および各関係機関の防災活動に協力すること。
(4) その他目的達成に必要な事業を行う。
(区域)
第5条 この規約は、青梅市自治会連合会第九支会(以下「第九支会」という。)の区域に適用する。
(組織)
第6条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(役員)
第7条 委員会に次の役員をおく。
(1) 会 長
(2) 副会長 3 名
(4) 会 計
(5) 理 事 若干名
(役員の選任)
第8条 会長は、第九支会長をもってあてる。
2 副会長、会計および理事は、委員のうちから会長が委員会の承認を得て選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、委員会の経理をつかさどる。
4 理事は、委員会の事業運営にあたる。
(委員および役員の任期)
第10条 委員および役員の任期は1年とし、補欠委員および役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会および役員会)
第11条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 役員会は、随時会長が招集し、事業の企画、立案にあたる。
(会計)
第12条 委員会の経費は、負担金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(規約の改正および解散)
第13条 この規約は、委員会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
2 委員会は、委員会において委員の3分の2以上の同意を得て解散することができる。
(委任)
第14条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。
付 則
この規約は、昭和56年3月17日から施行する。
付 則
この規約は、昭和60年7月1日から施行する。
事務所の所在地を青梅市新町1163番地の1青梅市新町市民センター
内に置く。
付 則
この規約は、平成10年1月31日から施行する。
事務所の所在地を青梅市新町4丁目17番地の1青梅市新町市民センター内に置く。
付 則
自治会整合化に伴うこの規約の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
女性防火防災委員会設置に伴うこの規約の一部改正は、平成19年4月29日に施行し、平成19年4月1日から適用する。
付 則
新町地区を新町末広町地区に改めるこの規約の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
区分 | 人数 |
青梅市自治会連合会第九支会役員 | 13人 |
女性防火防災委員会委員 | 14人 |
青梅市消防団第3分団 | 6人 |
まとい会霞東支部新町東西班正副班長 | 4人 |
青梅市交通安全協会第12支部正副支部長 | 6人 |
新町地区環境美化委員会会長 | 1人 |
計 | 44人 |
1 女性防火防災委員会とは、災害防止のため青梅防火防災協会より依頼があり平成19年4月1日に設立した組織です。第九支会では末広町を除く自治会から各2名の女性が選出されております。
2 まとい会とは、青梅市消防団のOBで構成されている組織です。
青梅市自治会連合会 第9支会(新町市民センター)
電話: 0428-31-7337
ファクス: 0428-32-3674
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