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新町末広町地区自主防災対策委員会規約

  • [2012年1月4日]
  • ID:317

新町末広町地区自主防災対策委員会規約

 (名称)

第1条 この会は、新町末広町地区自主防災対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。

 (事務所)

第2条 委員会の事務所は青梅市新町4丁目17番地の1青梅市新町市民センター内におく。

 (目的)

第3条 委員会は、災害時に対応する地区住民の自主的防災体制を整備するとともに、地区住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

 (事業)

第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 新町末広町地区における自主防災計画を作成すること。

 (2) 地区住民を対象として、防災意識の普及、徹底を図ること。

 (3) 市および各関係機関の防災活動に協力すること。

 (4) その他目的達成に必要な事業を行う。

 (区域)

第5条 この規約は、青梅市自治会連合会第九支会(以下「第九支会」という。)の区域に適用する。

 (組織)

第6条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

 (役員)

第7条 委員会に次の役員をおく。

 (1) 会  長 

 (2) 副会長 3 名

 (4) 会 計 

 (5) 理 事 若干名

 (役員の選任)

第8条 会長は、第九支会長をもってあてる。

2 副会長、会計および理事は、委員のうちから会長が委員会の承認を得て選任する。

 (役員の職務)

第9条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 会計は、委員会の経理をつかさどる。

4 理事は、委員会の事業運営にあたる。

 (委員および役員の任期)

第10条 委員および役員の任期は1年とし、補欠委員および役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 (委員会および役員会)

第11条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 役員会は、随時会長が招集し、事業の企画、立案にあたる。

 (会計)

第12条 委員会の経費は、負担金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 (規約の改正および解散)

第13条 この規約は、委員会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

2 委員会は、委員会において委員の3分の2以上の同意を得て解散することができる。

 (委任)

第14条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。

   付   則

 この規約は、昭和56年3月17日から施行する。

   付   則

 この規約は、昭和60年7月1日から施行する。

 事務所の所在地を青梅市新町1163番地の1青梅市新町市民センター

内に置く。

   付   則

 この規約は、平成10年1月31日から施行する。

 事務所の所在地を青梅市新町4丁目17番地の1青梅市新町市民センター内に置く。

   付   則

 自治会整合化に伴うこの規約の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。

   付   則

 女性防火防災委員会設置に伴うこの規約の一部改正は、平成19年4月29日に施行し、平成19年4月1日から適用する。

付   則

 新町地区を新町末広町地区に改めるこの規約の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。

別表(6条関係)
 区分人数 
 青梅市自治会連合会第九支会役員 13人
 女性防火防災委員会委員 14人
 青梅市消防団第3分団 6人
 まとい会霞東支部新町東西班正副班長 4人
 青梅市交通安全協会第12支部正副支部長 6人
 新町地区環境美化委員会会長 1人
 計 44人

別表記載の組織名説明

1 女性防火防災委員会とは、災害防止のため青梅防火防災協会より依頼があり平成19年4月1日に設立した組織です。第九支会では末広町を除く自治会から各2名の女性が選出されております。

2 まとい会とは、青梅市消防団のOBで構成されている組織です。

お問い合わせ

青梅市自治会連合会 第9支会(新町市民センター)

電話: 0428-31-7337

ファクス: 0428-32-3674

電話番号のかけ間違いにご注意ください!