(設置)
第1条 青梅市自治会連合会第九支会(以下「第九支会」という。)規約第4条第5号に規定する防犯に関する事業として、新町末広町地区防犯パトロール隊(以下「防犯パトロール隊」という。)を第九支会に置く。
(組織)
第2条 防犯パトロール隊は、第九支会を構成する別表に掲げる自治会(以下「自治会」という。)の会員をもって組織する。
(目的)
第3条 各自治会に防犯パトロール隊を編成し、自治会の防犯、安全は自治会会員が警察および関係機関と協力し行うことを基本に、自主的な防犯活動をとおして防犯意識の高揚の推進を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 防犯パトロール隊は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自主防犯計画を作成し、各自治会内の防犯パトロールを実施すること。
(2) 自治会会員を対象として、防犯意識の普及、徹底を図ること。
(3) 環境美化意識啓発の巡回活動に関すること。
(4) 市および各関係機関の防犯活動に協力すること。
(5) その他目的達成に必要な事業。
(防犯パトロール隊の編成)
第5条 防犯パトロール隊の隊長は各自治会長が担当する。総隊長、副総隊長及び会計は支会三役が兼務する。
2 防犯パトロール隊員は、自治会内においてを募集し、編成する。隊員の人数は10名~20名程度とする。
(防犯パトロール実施方法)
第6条 防犯パトロールは1週間に2回実施する。実施日は、全自治会とも毎週水曜日とし、その他の実施日及び実施時間にあっては、各自治会で決定する。
2 パトロール隊員は、自治会館に集合し防犯パトロール日誌に必要事項を記入後、自治会内をパトロールするものとする。パトロール終了後は、防犯パトロール日誌に終了時間等を記入する。
(防犯パトロール日誌の提出)
第7条 隊長は、防犯パトロール日誌をまとめ、毎月10日までに総隊長に提出する。
(防犯パトロール実施期間)
第8条 防犯パトロール実施期間は、毎年6月1日に開始し、翌年5月31日をもって終了する。
(隊員名簿の提出)
第9条 隊長は、年度当初にあっては5月10日までに、追加がある場合にあっては毎月10日までに、防犯パトロール隊員の氏名、住所、電話番号及び生年月日を記載した名簿を作成し、総隊長に報告する。
(活動の補償)
第10条 防犯パトロール隊は、防犯パトロール隊員の活動を補償するため、防犯協会員団体総合補償保険に加入するものとする。
(役員会)
第11条 役員会は、第九支会の役員が兼務し、必要に応じ総隊長が招集する。
2 役員会は、総隊長が議長となり、第4条各号に定める事業の企画、立案にあたる。
(会計)
第12条 本会の経費は、負担金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第13条 この規約の施行について必要な事項は、総隊長が定める。
付 則
この規約は、平成19年5月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
この規約は、平成22年12月15日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
別表 (2条関係)
自 治 会 名 | 区 域 |
---|---|
新町一丁目自治会 | 新町一丁目自治会の区域 |
新町二丁目自治会 | 新町二丁目 〃 |
新町三丁目東自治会 | 新町三丁目東 〃 |
新町三丁目西自治会 | 新町三丁目西 〃 |
新町四丁目自治会 | 新町四丁目 〃 |
新町五・六丁目自治会 | 新町五・六丁目 〃 |
新町七・八・九丁目自治会 | 新町七・八・九丁目 〃 |
末広町一丁目自治会 | 末広町一丁目 〃 |
末広町二丁目自治会 | 末広町二丁目 〃 |
青梅市自治会連合会 第9支会(新町市民センター)
電話: 0428-31-7337
ファクス: 0428-32-3674
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